東栄会 会則・慶弔規程

東栄会 会則
第1条(名称)
本会は、東栄会と称する。
第2条(事務所)
本会は、事務所を宇都宮市大通り2-4-6ホテルニューイタヤ内に置く。
第3条(目 的)
本会の会員は、会員の親睦、共栄を図ると共に、母校及び地域社会に寄与することを目的とする。
第4条(支部)
本会の目的を円滑に行うために東京支部を置く。詳細は別に定める細則に基づくものとする。
第5条(会員)
会員は、宇都宮東高等学校卒業生で、会費を納めた者とする。
ただし、2年未納の者は退会とする。
第6条(役員)
本会に、次の役員を置く。
会 長  1名     副会長  3名
幹 事  若干名    会 計  3名
会計監查 2名
第7条(顧問および年次委員)
本会に、顧問及び年次委員を置く。
顧問及び年次委員(各学年1名)は、役員会の推薦により会長が委嘱する。
第8条(会長)
会長は、本会を代表し、会務を総理する。
第9条(副会長)
副会長は、会長を補佐し、又は、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
第10条(幹 事)
幹事は、本会の事業運営に必要な職務を行う。
第11条(会計)
会計は、会計事務を掌り、かつ本会の財産を管理する。
第12条(会計監查)
会計監査、本会の会計の監査をする。
第13条(年次委員)
年次委員は、当該年次の連絡を行う。
第14条(任期)
役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
第15条(選出)
役員は、総会において選出する。
第16条(総会)
定期総会は、毎年6月、会長がこれを招集し、総会の議長は会長がその任にあたる。なお、総会の議決は出席会員の過半数で成立する。
臨時総会は、会長が何時でもこれを招集できる。
第17条(役員会)
役員会は、必要に応じこれを招集する。
役員会は、互選により議長を選出する。
役員会は、本会の会務全般にわたって議事を行い、議決する事が出来る。
第18条(会費)
会員は、本会に会費を納める。会費は年額1万円とする。
ただし、在会年数が20年以上で満65歳以上の会員は本人の申し出により免除することができる。
会費免除者は、総会等出席時は実費負担するものとする。
第18条(改正)
本会則は、総会において出席会員の過半数の賛成、又は役員会において出席役員の3分の2の賛成によって改正できる。

東栄会 東京支部細則
第1条(目的)
この細則は、東栄会会則に準じ、同会則第4条(支部)の規定に基づき、支部に関し必要な事項を定める。東京支部は会員の親睦、共栄を図ると共に、母校及び地域社会に寄与することを目的とする。
第2条(会員)
会員は、宇都宮東高等学校卒業生で、会費を納めた者とする。
ただし、2年未納の者は退会とする。
また原則、栃木県を除く関東圏に在住又は勤務している者とする。
第3条(役員等)
東京支部の事情に応じて次の役員及び責任者を置き、変更あるときは遅延なく東栄会会長に届け出する。
支部長   副支部長   会計
第4条(会費)
会費は、本会に会費を納める。会費は年額1万円とする
第5条(収支告)
会計責任者は、毎年収支報告書(6月1日〜翌年5月31日)を作成し、支部長承認の上、毎年6月10日までに提出し、東栄会会計はともに監査を受ける。
会計書類は東栄会会計で保存する。

東栄会 慶弔規程
第1条(弔慰)
会員の死亡には1万円、その親族(一親等)の死亡には5,000円の香典を手向ける。
第2条(慶祝)
会員本人の結婚に当っては祝金を贈る。
会員の叙勲及び褒賞に当っては、役員会が適当と認めた場合、祝金を贈ることができる。

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